ビザの取得はお早めに!

ビザ

 

引き続き日本人がミャンマーへの渡航時には、期間や目的を問わず誰しもビザの発給を受ける必要がございます。

 

一方で最近ではミャンマー人がアセアン加盟国で条件が整った以下の国への14日以内の渡航時には、ビザが不要になっており
同国間では相互にNOビザの運用が始まっています。
(日本はアセアン加盟国ではなく、オブザーバー参加国なので、当然対象国にはなっていません)

・ラオス、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、ブルネイ

 

東京のミャンマー大使館の情報に依りますと、この先GWに掛けては、週末の他に以下の休館日がございます。

3/21
3/23
4/12~15
4/29
5/3~5

5/8のGW最終日までの間に土日と併せて24日も休館日があり、休館日には当然事務処理がありませんので
GWまでの間に渡航を予定なさっている方は、早めにビザ申請を開始なさる事を強くオススメします。
(例年この時期は休館日の関係含めビザ申請が混み、平時より発給に時間が掛かる場合もあり得ます)

 

また日本としてはアセアン加盟国での対応とは逆行し
近年日本へのミャンマー人のビザ取得要件のハードルを高めた経過もあり
ミャンマー側も硬化した可能性もございますが、以前のブログの記事にも乗せた通り
この2/1からビザ申請に必要な書類が増えており、その書類準備の時間が更に掛かる場合がございます。

①観光ビザの場合:ホテルが作成し押印、サインが入った予約確認書の全日程分の書類。

②ビジネスビザの場合:ミャンマー招聘企業の納税書類、あるいはMICが発行した非課税証明書

 

弊社では申請が簡単(予約確認書や納税書類が不要)で取得日数も短いE-VISAのご利用をオススメいたします。

http://evisa.moip.gov.mm/index.aspx

 

何れにしましても毎年GW時期前や年末年始の時期は、休館日の関係も含めビザ申請が集中し混みあいますので
早めの対応をオススメしています。

 

推定される背景として

観光ビザの場合は外国人向けのホテルなどに宿泊が限定される法規になっておりますが
例えば駐在員住宅(マンションなど一般家屋)に友達が遊びに来て宿泊するなどの
問題が起こっている関係で、その辺りをきちんと調べたいのかも知れません。
(ビジネスビザであれ一般家屋に外国人が泊まる場合は地元の役所への届出が必要ですが、来客以前にこれも出していない場合もある)

また、ミャンマージャポンの記事2題に依ると

ミャンマーの投資企業管理局(DICA)は、国内で会社登記を行っている企業に対し2週間以内に営業報告をするよう指示をした。
会社登記のみで運営実態がない企業が多数あり、その調査が目的。
現在、国内登記企業は内資企業が約43,000社、外資企業は約4,000社。当初締切の9月14日時点で報告がない企業およそ2000社に対して
最終通達を行ったもので、2週間以内に報告がない場合、会社法に則って登記が抹消される。(2015.12.4)

投資企業管理局(DICA)は、登録の有効期限を超過している企業など1200社以上の処分を検討していることがわかった。
昨年10月より、登録の有効期限を超過した企業や有効期限内でも事業実態が確認できない企業に対し、DICAが必要書類の送付を指示していた。
現在までに提出のない地場企業1000社以上と外国企業200社以上を登録リストから削除することなどを検討している。
2月29日までのリストによると、DICAへ連絡のない地場企業は17103社、外国企業は1292社。このうち、本当に事業実体のない企業を精査していた。
(2016.3.18)

 

上記の数字が全うだとすれば、何と国内企業の40%が活動実態が無い(運営報告もしなければ、納税もしていない)幽霊企業という事になります。

海外に住んでいるミャンマー人が一時帰国の際に会社を起こしたとか、外国人がローカルに名義借りをして起こした会社など
その後活動実態が無い、あるいは無申告なども含まれそうです。

 

という事であれば、今回ビザ取得要件が厳しくなった分けではなくて、ブラック企業周辺の排除や
制度をキチンと運用しましょう、という事かも知れませんね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA