観光ビザでアパートに宿泊する外国人が急増とか

今日のニュースに以下の記事が出ていました。

「観光ビザでミャンマーに入国しホテルに宿泊せず、アパートに滞在している外国人が急増していることがわかった。ヤンゴン管区政府は各地区の管理委員会に対し、居住調査を行い管区政府に報告するよう通達を出している。

ヤンゴン管区政府の高官は「アパートに宿泊している外国人が急に増えた。アパート1軒ずつ調査したいが限界がある」とコメントした。

1947年制定の入管法によると、観光ビザで入国した外国人はホテルに宿泊しなければならないと記載されている。庶民が生活する地区の安いアパートに宿泊しているのは中国人と日本人が多いとみられている。
[7Day Daily] 2016/10/3」

 

上記の記事は内容を端折りすぎているので、その実態がどうも見えてこない。
実は観光ビザで来緬して、ミャンマーのローカルアパートに居住するのは現実的でない。

なぜならばミャンマーでの賃貸は一般的に1年契約をして一括前払いをしますが
観光ビザの最大滞在日数は僅か4週間なので、4週間の滞在に対して家賃1年分を

払っても良いと考える人はまず居ないし、第一大家さんが観光ビザの人に部屋を貸す事自体有り得ません。

1つには以下の記事にヒントがあります。

 

「ヤンゴン管区不動産協会は、無許可で営業している外国人不動産業者をリストアップし、ミャンマー投資委員会(MIC)に報告した。調査を開始以来、2ヶ月間に100以上の業者が見つかったという。

調査作業に参加した不動産業者によると、無許可の外国人不動産業者はヤンゴン市内のティンガンジュン、南オカラッパ郡区に多い。ヤンゴン管区不動産協会のサイン・クン・ナウン会長は「彼らは自分の同胞がミャンマーに進出した際、不動産を賃貸したり販売したりしている。同じ国民同士のため信用できるのだろうが、ミャンマーの不動産業者にとって痛手だ」とコメントした。

外国人が不動産投資を行う場合、外国投資法の規定に従いミャンマー国内企業との合弁が必要。5月末までに、外国企業35社がミャンマーの不動産分野に投資している。
[7Day Daily] 2016/6/24」

 

 

要するに、旅行者がミャンマー人オーナーからダイレクトに借りるのではなくて
業者が借り上げた、あるいは購入した物件を、更にホテルの様に日貸し、月貸しで
股貸しをしているケースが多い様です。

 

更にですが、最近は日本でも話題を振り撒いている民泊。
実はミャンマーでも、もう始まっています。
ネットでシェアハウスなどと入れて検索しますと、ぞろぞろ出て来ます。

https://www.airbnb.jp/s/%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%B3–%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC?guests=1&checkin=2016%2F10%2F21&checkout=2016%2F10%2F22&ss_id=2dnqftov&source=bb&page=1&s_tag=5UqxJlw9&allow_override%5B%5D=

 

民泊もビジネスビザを持って居て、地元の役所に申請すればOKですが
短期の場合はどうやら申請していないケースも多そうです。

最初の記事にもある様に、観光ビザで入国した外国人はホテルに宿泊しなければならないので、シェアハウス含めて民泊は明らかに違法行為となります。

シェアハウスや民間の部屋を、不特定の外国人を泊めても良い許可を
得ているとは到底思えないからです。

蛇足ですが、ミャンマーには外国人が泊まって良いホテルと
泊めてはいけないホテルがありますので、要注意です。
まあ、ホテルというより田舎のローカル向けゲストハウスなどですね。
(この辺り影響があるのはバックパッカー位ですが)

 

外国人の民泊者を探すのに、やみくもに全軒調査するよりもこれらサイトから手繰った方が速そうです。
人手が足りなければなおさらでしすね。

 

更にですが、2番目の記事も大いに違和感あるのですが
痛手を被っているのは、まっとうな業者よりも
所謂無許可(NOライセンス)の不動産ブローカだと思えます。
まだまだミャンマーの不動産売買・賃貸はブローカ経由が主軸なので。

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